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震災関連法情報リンク集のリンク集とその補足

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2013.11.03

課題解決支援サービスといえば図書館海援隊

 前回の続きである。
 久しぶりに、図書館海援隊のページを見てみた。


 平成22年1月5日の段階でのページ。
 「有志の公立図書館が関係部局と連携しながら、課題解決支援サービスの一環として、貧困・困窮者に対する支援を開始しました」とある。参加館は7館。
 それにしても、このページ末尾にある次のpdfはよく整理されており、改めて、素晴らしいと感じ入る。
 ※以下のリンク先はpdfです。

 平成22年2月8日の段階では、「貧困・困窮者支援以外にも、地域や住民の課題解決を支援する」とある。

 平成24年4月4日現在。このページの図書館一覧の後の「主な取組内容」が、実質、現在ネットで入手できる課題解決支援サービスの代表事例と言っていいと思う。
 このページ末尾の「「図書館海援隊」参加図書館 主な取組内容(概要)(平成23年1月1日現在)」(リンク先はpdf)は一覧になっており、「法務情報」の欄がある。

 佐賀県は、県立を含め3館ある。

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2013.11.04

公共図書館の法律情報サービス、レビューなど

CA1723 - 国内の公共図書館における法情報提供サービス / 日置将之
http://current.ndl.go.jp/ca1723
カレントアウェアネス No.305 2010年9月20日。当時時点でのレビュー。

以下は、上記掲載対象となっていない、法律図書館研究。

法律図書館の種類と概要 / 岡田 孝子
三田図書館・情報学会研究大会発表論文集 2006年度, 1-4 [2006]
http://www.mslis.jp/am2006yoko/01_okada.pdf

米国における公共図書館と公共法律図書館の関係 / 岡田 孝子 [2007]
三田図書館・情報学会研究大会発表論文集 2007年度, 65-68
http://www.mslis.jp/am2007yoko/17_okada.pdf

法律図書館における司法制度改革の影響 / 岡田 孝子
Library and information science. (58) [2007]
http://ci.nii.ac.jp/naid/120001256801/ja/

また以下では、2007年にALAのガイドラインをめぐって、2009年に横浜市立図書館の取り組みについてのやりとりがある。

東京の図書館をもっとよくする会(旧ページ)
医療情報・法情報およびビジネス情報に関わる参考業務のための指針 (2007.06.03)
http://motto-library.cocolog-nifty.com/main/2007/06/post_8f06.html
「派遣切り」の時代に図書館でできること…横浜市立図書館法情報提供サービスの紹介 (2009.01.01)
http://motto-library.cocolog-nifty.com/main/2009/01/post-2c69.html

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2013.11.05

法律情報サービス。佐賀県をサンプルとしてあれやこれや考えてみる

 さて、Googleで「法テラス 図書館 佐賀」等々と入れて検索してみた。

 法テラス佐賀
 元気がない。活発なところはお知らせ欄が充実している。
 なお、分室等はなく、佐賀市だけ。制度や地理的な事情はよく知りません。
 リンク集に、佐賀県立図書館あり。ほかのリンク先は、多くはないが、押さえるべきは押さえている、という感じか。

 佐賀県司法書士会 - 市町等で行っている法律相談
 佐賀県立図書館が一番に来ている…。佐賀市役所の開催もあるけれど、県だからか。
 佐賀県司法書士会 - イベント・講座
 項目はたくさん。年に一度ながら、武雄市でもやっている。
 借金解決.NET - 佐賀県の法律相談
 こちらの方が、見やすいか。
 ここでも、県立図書館が一番上に来ている…。
 消費生活センターも、法テラスの相談も通覧できる。頑張ってる感がある。

 佐賀県 - 県立図書館で「法律相談」を行っています~県立図書館では地域の課題解決のお手伝いを行っています~
 佐賀県立図書館 - 法律相談
 上の司法書士会のページと対応している、佐賀県庁(!)と佐賀県立図書館のページ。
 普通、役所でやる無料法律相談って、県庁や市役所で「図書館とは別に」開催していることが多いのに、佐賀県庁は県立図書館での無料法律相談を県HPで推してくれているのか。

 佐賀新聞 - 身近な場所で専門家に法律の相談 県立図書館で開始
 2011年09月23日更新。「県司法書士会と連携した取り組みで、九州では福岡、宮崎に次ぎ3番目、全国では6番目となる」。九州の図書館と司法書士会は最先端なのだな。

 佐賀県立図書館はブログでの発信も行っている。
 I Love SAGA! - 法テラスのパンフレットを設置しています!(2013.1.1) 
 「図書館海援隊」のキーワードが付された記事の一番古いところ。日付が同じ2013年1月1日の記事が多く、古い記事については日付はアテにならない模様。
 I Love SAGA! - 【次回11/6(水)開催!】法律相談のお知らせ(2013.10.21)
 「図書館で法律相談」のキーワードが付された最新記事。同じキーワードの最古の記事に「佐賀県司法書士会の御協力を頂き」とあり。開催日は「第1回目の相談日は、平成23年10月19日(水)です」。
 司法書士会と連携が密なことがここでもわかる。

 佐賀県弁護士会 - 相談窓口
 こちらも項目はたくさん。主題別にきちんと分けられ、法律扶助(法テラス)への誘導も記載あり。
 佐賀県弁護士会 - 弁護士・弁護士会とは?
 弁護士過疎とは言えないなあ。武雄市には12名の弁護士。

 桑原法律事務所
 「1998年に武雄温泉駅前にて法律事務所を開業してから、 依頼者の方々からのご愛顧、ご支援のもと、やってまいりました。 2010年より佐賀地方裁判所武雄支部の正面玄関前という好立地に事務所を構え、2012年6月からは佐賀駅前に佐賀オフィスを開設。」
 スタッフブログに武雄市図書館の記事あり。
 こちらの事務所の方が佐賀県弁護士会長になったとかいう話も見かけた。
 武雄温泉駅界隈には、まだ弁護士事務所があり、武雄市の弁護士環境は悪くない模様。

 佐賀県は、司法書士会も弁護士会も、とば口としての法律相談を頑張っている感あり。メニュー化も充分な印象。
 法テラスが前面に出る幕がなさそう。分担ができていていい、という感じか。

 …問題は、Googleで検索語を変えて調べても、佐賀では、県立図書館以外、図書館での法情報関連機関との連携事例が出てこない。
 調べ方に、何か足りないのだろうか。

 法律問題は、県立図書館に通える人だけが遭遇するわけではない。
 小さな図書館では、提供できるサービスに限界はあるが、限界があることを意識しつつ、その最低限のサービスを明確に打ち出していってほしい。それが、税金を投入している「公共」図書館の役割であろう。その部分は、むしろ「紋切り型でなくてはならない」、セーフティネットとしての図書館の姿だろうと思う。
 これだけ、士業団体が積極的な姿勢を見せている佐賀県において、小さな図書館が行うべき法律情報サービスとは何だろうか。
 それとも、小さな図書館では、法律情報サービスは行わなくてよいだろうか。

 図書館海援隊のページによれば、鳥栖、鹿島は<貧困・困窮者支援>サービスは行っていることになっている。結局、それぞれの図書館ホームページを見に行った。ホームページからは状況は窺い知れない。図書館ホームページは、来館できない層に対する立派なサービスであるが、残念ながらそうした認識がないのだろう。
 佐賀県立図書館のトップページに、佐賀県司法書士会と法テラス佐賀のリンクバナーがさりげなく貼られていることが、印象的に感じられる。

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2013.11.06

中小の公共図書館の法律情報サービス

 中小の公共図書館の法律情報サービスは、紋切り型でいい。
 普通にマトモに図書館をやっていれば、実は意識しなくても法律情報サービスは行われていることが多い。
 しかし、日常知らぬところで働いている自館蔵書の機能を自覚しているかどうかが、大きな分水嶺となる。
 自覚してさえいれば、自館蔵書のもつ射程の範囲を知り、必要に応じてより専門性の高い資料をもつ大規模館の案内や、実務家への誘導もサービスに組み込まれてくる。

 具体的には、次の二点だけでいい。
・一定の論点・主題を網羅した叢書を揃えておくこと。
・法テラス・消費生活センター・男女共同参画センター等専門相談機関のパンフレットを常備し、必要に応じて案内すること。

 課題解決支援サービスの中でも、医療情報支援やビジネス支援は、奥が深かったり幅が広い。
 それに対して、法律情報サービスは、法律専門家でない一般市民を利用層としている公共図書館にとっては、課題・論点は多くはなく、限定された範囲でカバーできると言ってよい。

 例として、法テラスのパンフレットQ&Aシリーズを挙げる。
 法テラス - 刊行物・パンフレット 
 「DV」「離婚問題」「相続問題」「労働問題」「建物賃貸借問題」「多重債務問題」「成年後見問題」「身近なトラブル」「消費者トラブル」「近隣トラブル」。
 法テラス - 法律相談ご希望の方へ
 このページではより詳細化されているが、上のQ&Aと重なるトピックが多い。

 これらの課題は、一人の人生で見れば直面することは多くなく、しかし誰でもが直面しうる問題である。したがって、利用者一人一人が、課題を意識しづらいという特性をもっている。
 また、法的課題の特徴としては、多くの利用者が「身近な他人に相談しにくい」点がある。文献利用としては、レクリエーションとしての読書ではないし、淡々とした論文調査でもない。悩ましいトラブルへの対処であって、専門家に相談して解決に至る情報を得たいものだ。専門家が近くにいなければ、またいたとしても別の専門家の見解も知りたい。
 外からはニーズが見えにくい、しかしだからこそ「専門家が書いた解説資料」が必要とされる。そんな特徴がある。
 法律情報は、いざというときに入手しうる態勢が、一定程度は社会的に整っていてしかるべき、共有されるべき情報である。
 正にセーフティネット、公共サービスとして図書館が担うべき分野である。紋切り型でなくてはならないのだ。

 個別の案件の相談となったとき(法律相談)、それは文献提供(課題解決「支援」)のレベル=図書館業務の範疇でなくなるだけである。そのために法律専門家がいるのだから、職分を弁えればよい。突き放して接するとかいうことではなく、悩める利用者を前にして、図書館ができることをするだけだ。

 改めて言い換える。
 法的な課題解決支援は、一定の論点を網羅した解説書を、館の規模に応じて揃えておきさえすれば、利用者はむしろ黙って借りていく。実際に、利用されているはずである。目的が違うのだから、雑誌やベストセラーのような回転率ではないが、一定のニーズのある、必要な資料として。
 図書館に必要なのは、市民生活で起こるトラブルを論点とした資料を意識的に揃えること、分類や蔵書の中にどの論点が織り込まれているのかを確認しておき、利用者が資料に到達できるように誘導、個別の相談のために窓口を設けている機関を尋ねられたときに対応できる地域の案内情報を準備することである。
 小規模であったとしても、普通の図書館であれば、少し自覚するだけで、充分対処できる。自館が提供できる「程度」を自覚していればよい。
 これに加えて、電子政府時代のデータベース活用ができるようになり、次の手がかりとして無料の法令・判例情報の入手までできていれば、中小の公共図書館としては充分であろう。

 法律情報サービスは、ほかの課題解決支援、医療情報支援やビジネス支援の領域の広さからすれば狭い。主要論点を押さえた資料を一通り揃えておけば、蔵書規模が小さくても、事実上資料が語るべきを語ってくれる。小さな図書館では、320門が一連なくてもしかたがないだろう。そうであっても、役に立つ。反面、そのありきたりさを当たり前のようにこなしている図書館が、普通に、数多くあるに違いない。
 しかし、強調しておきたい。何度も「(頑張らなくても)自覚しておくこと」を繰り返した。その小さなコレクションが整えられていることこそが「サービス」であり、目立たないニーズを受け止めている。中小といえど公共図書館である以上、自館が対応する"市民目線"での必要性を意識しなくてはならない。その物言わぬ「利用」を意識しているかどうか。その意識が頭のどこかに引っかかっていれば、次のサービス展開につながるはずだ。
 ユーザーが自覚しにくい、見えにくいニーズを拾う。「マーケティング」にそうした視点が含まれているか否か。

 サービスの前提となる法律資料には、独自の特殊性がありながらも、分類や法体系、雑誌記事、引用や略号、索引…図書館資料としての性格が典型的に表れる。法律学は、普通の図書館や文献学がなければ成立しない。
 「普通の図書館である」ということが、法律情報サービスにとっては、必要な条件である。

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2013.11.07

武雄市図書館訪問メモ(1)法律書の同一タイトル版違い(千代田ネタ付)

武雄市図書館を訪問した際、法律情報サービスの可能性に焦点を絞って見た。
とりあえず、メモをアップしていく。
樋渡市長側・CCCの、武雄市図書館のコンセプト(改善点)も拝聴しているのだが、すみません、あとまわし。

本記事に関係する「コンセプト(改善点)」は、「書庫と事務室をぶち抜いて、開架で利用できる資料を20万冊にしました」ということである。

千代田図書館もバックヤードが充分にない図書館で、同一タイトルで異版が複数件見つかったことがある。やはり法律の分類で、それも同じ段で!
自分の生活課題に役立つ資料がないか探していたときだったので、図書館員としての目ではない。
つまり利用者として、「…そりゃ、図書館としてダメだろう…スタッフが棚、見てないんじゃん…」と思った瞬間だった。

千代田図書館の名誉のために書いておくが、三代めだったかの館長に、横浜市立図書館OGの方が就任。
蔵書構成がひどいことにすぐに気がついて、図書館界の様々なところに声をかけ、千代田図書館のダメなところを指摘してもらうよう依頼がまわった。
自分も、知人に、上記の経験を伝えてもらった。

裏返して言えば、初代と二代めの館長は、図書館員としては評価できない、と言ってよい。
現場を知らない政策屋だったり、現場をトータルに見ることができなかった実務家だったのではないか。
指定管理で調達してきた図書館員が、その図書館の経験が少ないことは自明である。
異版が放置してある、ということは、図書館運営数年の蓄積が、そのまま表れている。

しかし、千代田図書館も、利用者として使ってみたとき、いいところもあった。
図書館がいい図書館かどうかは、具体的にここがこう、これがこうと、実際に「使う視線」に立ったときだと思っている。
はっきり言えば、見た目とか雰囲気はどうでもよい。
図書館は本屋ではない。
建物や調度類は古くなっていくのは当たり前で、勝負は蔵書やサービスである。
かつて千代田図書館を見に行って、ブログに書いたような方々には、ぜひ再度、このような視線で点検しに行ってもらいたい。やっぱり「いい図書館だった」と書くのだったら、その感覚は本物である。Library of the Yearの関係者とか、どうなのかね。

さて、「(原則)書庫をなくした」ということを売りにしたことが、「図書館」としてどうなのか。
既に千代田図書館の例があったので、よもやと思いつつ、点検した。
……途中から、メモを採り始めた。通り過ぎてきた棚も、もう一度戻って、メモした。
法律関連の棚を、なんとか見終わった時点で、ため息をついた。
その一部が、以下である。標題の件に限って、整理した。

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「社会」の棚。
はじめの一歩 労働災害・通勤災害のことならこの一冊 初版と改訂2版

「政治」の棚。
新・国会事典 初版と第2版

「法律」の棚。
行政法がわかった 改訂第2版と改訂第5版
契約書式の作成全集 初版と改訂版
図解雑学商法 初版と改訂新版
医事法入門 初版と第2版と第3版
医療事故の知識とQ&A 改訂版と改訂第2版と改訂第3版
時効 2001年改訂版と2005年改訂版
最新著作権の基本と仕組みがよくわかる本 初版と第2版
隣り近所の法律知識 2001年改訂新版と2003年改訂版と2007年改訂新版
法律学小辞典 第3版と第4版補訂版
図解による法律用語辞典 全訂版と補訂4版
くらしの法律相談ハンドブック 1996年版と2001年版と2011年版
なるほど図解独禁法のしくみ 初版と第3版
法律を読む技術・学ぶ技術 初版と第2版
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参考までに、単行本の一般法令集は次の通り。

六法全書 平成9年版~平成12年版。
ポケット六法 平成15年版、19、21、22、23年版。

ほかに、加除式の総合法令集が備えられていた。
加除については、「いいところ」として別記事に書く。


閑話休題、メモである。
単に件数が問題なのではない。
同一タイトルの異版が三件も並ぶことが、こんなにはなかった。さすがに千代田でも(でも、あったんですよ)。

考えてみれば、書庫におろしていた本も出してきたのだから、異版も出てくるのは当然といえば当然だ。
事典類は、利用が集中した場合は旧版でも利用していただくこともある、という好意的な見方もできないでもない。
もちろん、旧制度を調べたい人は当時の解説書が必要、なわけだが…武雄市図書館は小規模な図書館で、そのような観点での調査研究をするための蔵書構成はしていない。商法の解説書の異版がずらり並んだ県立図書館の書庫とは、雲泥の差である。

開架と書庫というのは、図書館にとって当たり前のしくみであり、一般市民にとっても、普通に時系列を意識させるための機能である。
開架にあるものは、新しい本なんだ、と。

どうだろうか。
典型的なところでは、「労働災害」とか「医療事故」の本が、版違いで一緒に開架されている、というのは。

はっきり言おう。
法律は改正され、判例も新しいものが加わり、制度は少しずつ変わる。これは、法律情報サービスの基本である。
旧版を残しておくということは、誤った情報を提供してしまうかもしれないのである。

見学にお邪魔した際、市長側と思しき図書館員が、「アーカイブとしての機能は放棄しましたから」。
そう、CCCがそのようなコンセプトで襲ってきたんだから、現場としては従わざるを得ない。

その結果がこれである。
ちなみに、同一タイトルの異版が同じところになく、離れた棚に泣き別れていた例も相当あったことを付け加えておく。
そういえば、上のリストの中に、商法の本がある。同じような題名の会社法もあったが、メモには加えなかった。もちろん、商法から会社法が独立新設されたときの改版のはずである。

あまりにあんまりなので、レファレンスカウンターにいた、図書館員にお伝えした。
おそらくは嘱託の、CCCに雇用替えされた方だろう、「問題」であろうという認識はすぐに飲み込んでいただけた。
「書き写させてもらえますか」「いや、直接現物を見た方が早いですよ。数が数なので」
棚を一緒にまわって、「ココです」「それとココ」…とお知らせした。
古い本だって、意識して使えば役に立つ。一概に悪いとは言えない、でも本当は書庫さえあれば…というような話をこちらからしながら、一緒にまわった。
開架からあれらの異版を廃棄するのがいいのかどうか。普通だったら、開架に置くことはしない。あれから、しばらく経っているが、旧版は廃棄したのだろうか。

このことで、武雄市図書館は「普通でない図書館」であるということを痛感させられた。
法律情報サービスを行うに当たって、必要な条件を欠いている。

ああ、そうそう。いしかわまりこほか『リーガル・リサーチ』がありませんでした。
法情報調査では、定番の参考図書なんだけれどねえ。高い本じゃないです。

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